堀川司法書士事務所 相続登記のご案内
桜井市の相続・登記・遺言・生前贈与 お任せください。堀川司法書士事務所
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相続登記のご案内
相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。
つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。
相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。
つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。