堀川司法書士事務所では、奈良県桜井市、宇陀市を中心に、相続登記(不動産の名義変更)について、初めての方にも分かりやすくご説明し、丁寧に対応いたします。

相続が発生した場合の登記手続(相続で家の名義を変更したい)

①遺産分割により、親と共有の名義だった自宅を自分の名義に変更したい。

②亡くなった親名義の土地(田・畑・山・駐車場など)を引き継いで自分の名義にしたい。

③遺言書に書かれていた内容のとおりに、不動産の名義を書き換えたい。

司法書士

相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。

つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。

司法書士

令和6年(2024年)4月1日から、相続により不動産を取得した場合の
相続登記が義務化されました。

相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日、
または遺産分割が成立した日から原則3年以内に、
相続登記の申請を行う必要があります。

正当な理由なく相続登記を行わなかった場合には、
過料が科される可能性がありますので、早めの対応が重要です。

相続登記の手続きや必要書類についてご不明な点がございましたら、
司法書士が状況をお伺いしたうえで、丁寧にご案内いたします。

[手続きの流れ]

①お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話(0744-42-1901)にてご連絡ください。
相続登記に関するご不明点やご状況を簡単にお伺いします。
②初回相談(無料)
司法書士が、相続人の状況や不動産の内容などを丁寧にお伺いします。
初めての方にも分かりやすくご説明いたします。
▶︎ [司法書士のご紹介はこちら]
③お見積書の作成
手続きに入る前に、費用の内訳を明記したお見積書を作成し、ご確認いただきます。
ご納得いただいたうえで手続きを進めますのでご安心ください。
▶︎ [相続登記の費用について詳しくはこちら]
④相続登記の手続き
登記に必要な戸籍収集、遺産分割協議書の作成、登記申請、完了後の書類のお渡しまで、
相続登記に関する一連の手続きを司法書士が責任をもって対応いたします。