堀川司法書士事務所からのお知らせ
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桜井市の相続・登記・遺言・生前贈与 お任せください。堀川司法書士事務所
相続登記のご案内
相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。
つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。
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桜井市の司法書士 堀川司法書士事務所
奈良県桜井市の司法書士、堀川司法書士事務所です。当事務所は奈良盆地の桜井市に位置する司法書士事務所です。
近鉄大阪線大福駅(大和八木駅から名古屋駅方面に準急で2駅。桜井駅から大阪方面へ準急で1駅)から徒歩1分の場所に事務所がございます。
お気軽にお問い合わせください。
司法書士 堀川裕允
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司法書士事務所のご案内
相続が発生し、複雑な手続きを何から進めればいいのか不安になられることもあるかと思います。そんな不安な気持ちに寄りそい、お悩みを解消いたします。
初回は無料で相談に応じていますのでお気軽にお問い合わせください。
司法書士 堀川裕允