
当事務所では、奈良県内の相続に関する案件を多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
相続が発生した場合の登記手続(相続で家の名義を変更したい)
①遺産分割により、親と共有の名義だった自宅を自分の名義に変更したい。
②亡くなった親名義の土地(田・畑・山・駐車場など)を引き継いで自分の名義にしたい。
③遺言書に書かれていた内容のとおりに、不動産の名義を書き換えたい。
相続では相続人同士で遺産分割の話し合いができていたとしても、『相続登記』という手続きをしなければ不動産の名義は変わりません。
つまり、『相続登記』手続きを放置しておくと自分の権利を主張することができないのです。当事務所ではそのような相続が発生した場合の「『相続登記』の手続き」を行っております。

預貯金の引継ぎ(遺産の引継ぎ)
①故人名義の預貯金を解約し、相続人で配分したい。
②預貯金の解約手続きで銀行から遺産分割協議書の作成が必要と言われた。
預貯金の解約などお亡くなりになられた方の財産を相続人へ引継ぎます。
相続手続きに必要な戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成も当事務所の方で対応させていただきます。
相続放棄(家庭裁判所提出書類作成)
①故人に借金があり、相続放棄の手続きを取りたい。
②疎遠だった親族の相続放棄をしたい。
相続放棄は自分に相続権があることを知ってから3カ月以内に手続きが必要となります。お早めにご相談ください。
成年後見の手続き
①遠方で暮らしている親の財産管理が心配になってきた。
②相続手続きの際に成年後見制度の利用が必要と言われた。
認知症等により、意思表示が困難となった方に代わって司法書士がご本人の意思決定を支援し、自己決定を尊重して、財産の管理を行います。
相続に備える対策
<遺言書作成>
遺言書の作成をしておきたい。
不動産、預貯金など財産を引き継ぐ人をあらかじめ決めておくことができます。
大切な遺言書を公正証書として残すために、公証人の先生との打ち合わせ、遺言書作成をお手伝いいたします。

<生前贈与>
相続が発生する前に親から子へ、又は、親から孫へ一緒に住んでいる建物の名義を引き継いでおきたい。
対策を立てておかなければ、普段ご家族と生活されているお家が遺産分割協議の対象となり、トラブルとなることがございます。
一緒に生活されているご家族に安心して頂くために、あらかじめ建物の名義を書き換えておくことができます。

不動産の名義変更・抵当権抹消
①建物を新築して住宅ローンを組んだ。
②住宅ローンを完済して抵当権をはずしたい。
抵当権は勝手に外れるものではなく、ご自身で登記手続きをしなければなりません。
登記の専門家である司法書士にお任せください。
会社設立・役員変更
①個人事業をしていて株式会社を作りたい。
②会社の取締役に変更があった。(新たな役員が入った、役員の名前が変わった)
会社登記簿の変更を法務局に申請します。

相続や登記に関する手続きは堀川司法書士事務所にお任せください。
